保育園・幼稚園(育児)用語辞典
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児童養護施設
じどうようごしせつ保護者のいない児童や虐待を受けた児童などが入所する児童福祉施設。両親と死別したり、両親に遺棄されたり、家庭環境が不良だったりなどの理由で、保護者の養護を受けられない子どもや、保護者のもとで生活させられない子どもを預かり、生活を送る施設。1歳以上から18歳未満までが入所対象者となる。施設内には児童指導員や保育士などが配備され、世話を行なう。最近ではひとり親家庭の保護者が病気などで子どもを養育できない場合の「ショートステイ」や、残業などで帰宅が常に夜間になるときに、子どもを通所させる「トワイライトケア」などの
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