保育園・幼稚園(育児)用語辞典
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児童相談所
じどうそうだんじょ児童福祉法に基づいて、各都道府県、政令指定都市、中核都市に設置された児童福祉の専門機関。養護相談、保健相談、心身障害相談、非行相談、育成相談を扱い、児童やその家庭の問題点の調査と、その判定に対する必要な指導、児童の一時保護などを行なっている。特に増加が著しい児童虐待問題では、寄せられた情報をもとに、スピーディーで適切な対処を行なうことが求められ、児童相談所長は親の出頭要求や立入調査などを行なう。
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