保育園・幼稚園(育児)用語辞典

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  • 児童虐待防止法
    じどうぎゃくたいぼうしほう

    児童虐待防止法(ジドウギャクタイボウシホウ)

    児童への虐待の早期発見、早期対応、適切な保護を目的に、2000年に制定された法律。親あるいは同居者による児童への虐待問題が深刻化し、児童相談所への相談件数が増加したことによって制定された。それまでは家庭内の問題は、外部から直接干渉することができず、親への指導程度に留められてきたが、法律化されたことにより、児童福祉施設の職員などによる立入検査が可能となったり、警察に援助を求めたりなど、児童の虐待に対して調査や保護が行ないやすくなった。

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